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あなたの街の法律家。行政書士 川田事務所へようこそ。

TEL. 0283-22-0044

〒327-0044 栃木県佐野市下羽田町763-3

行政書士 川田事務所

相続・遺言

相 続   
    相続の手続きは非常に煩雑です。
 
     ◆相続人が誰なのか?

     ◆相続財産はどれくらいあるのか?

     ◆財産より債務のほうが多いかもしれない・・・

     ◆会ったことのない兄弟がいるらしい
 
     ◆仕事が忙しくて、銀行や役所に行く時間がない

    
    ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。   
   
   

遺 言
   「遺言書は財産をたくさん持っている人が書くもの」
    「遺言書は高齢になってから書くもの」

  そう思っていらっしゃる方も多いと思います。

  また、自分の家族は相続でもめることなどないだろう」と思っていても、
  相続手続は非常に面倒で、トラブルが発生することも多いものです。

  大切な家族をトラブルに巻き込まないためにも、遺言書は書いた方が良いのです。

  
  こんな方には特におすすめします。

     ◆子供のいない夫婦
   
     ◆推定相続人の中に行方不明の人がいる場合

     ◆内縁の妻(夫)がいる場合

     ◆法定相続人以外(息子の嫁など)の人に遺贈したい場合

     ◆法定相続人の中に、財産を残したくない人がいる場合

     ◆寄付をしたい場合

     ◆法定相続人がまったくいない場合



公正証書遺言
 遺言にはいくつか種類がありますが、一般的に作成される遺言書は、
 自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

 当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています。

 自筆証書遺言は、自分で気軽に作成することができますが、せっかく書いた遺言書も、形式や内容の不備から無効になってしまうのでは意味がありません。

 その点、公正証書遺言は、当事務所にてお客様の要望を基に遺言書の原案を作成し、公証人との打合せを重ねるため、形式上の不備によるトラブルはなくなります。

 また、公正証書の場合は、家庭裁判所による検認(家庭裁判所にて相続人等立会いのもと遺言書を開封する手続き)も不要ですので、その後の相続手続もスムーズに行えます。
        
   自筆証書遺言 公正証書遺言 
 作成方法  本人が全文を自筆で書く
(パソコンで作成し、印刷したものは不可)
 公証役場にて作成
メリット ・気軽に作成できる
・費用があまりかからない
・専門家が関わるので、形式や内容についての不備がない
・紛失・偽造などのおそれがない
・家庭裁判所による検認が不要
デメリット ・署名・押印もれや形式上  の不備から無効になる場 合がある
・紛失や改ざんなどのおそ  れがある
・家庭裁判所による検認が  必要
・証人が2人必要
・費用や手間がかかる



ナビゲーション




行政書士 川田有美

栃木県行政書士会所属
登録番号 第07120434号
事務所概要報酬額一覧

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FAX 0283-22-0044